受託販売で相手に多く金額を支払ってしまった場合について
同僚の個人事業主の方から、受託販売を行っております。
お世話になっている方ですので、当方は無料で受託販売しております。
売上計算書などはなく、売上をそのまま相手に振り込む形です。会計処理は以下のようにしております。
①・受託品販売時
(借)売 掛 金××× (貸)受託販売×××
②・売上送付時
(借)受託販売××× (貸)普通預金×××
売上をそのまま相手の口座に振り込むだけなのですが、当方の手違いで余計にお金を振り込んでおりました。仕訳をどのように記載すればよろしいでしょうか?
また、相手から余計に支払ったお金を振り込んでもらう予定です。
その際の勘定科目・仕訳について教えていただけないでしょうか?
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

無料で受託販売をされているのであれば、以下の様な処理をすることになると思います。
1.受託品販売入金
(普通預金)xxxx (預り金)xxxx
2.送金の時(過剰分を未収金で処理)
(預り金)xxxx (普通預金)xxxx
(未収金)xxxx
3.過剰支払の入金の時
(普通預金)xxxx (未収金)xxxx
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
追加で質問がございます。
1.受託品販売入金
(普通預金)xxxx (預り金)xxxx
(売掛金)××× (預り金)×××ではない理由を教えていただけないでしょうか?
また、年をまたいでいる場合も同様の処理で問題ないでしょうか?
恐れ入りますが、ご返信のほど何卒宜しくお願い致します。

相談者様がご自分で事業をされていれば、掛で売上を計上するときは以下の様に処理することになります。
(売掛金)xxxx (売上)xxxx
しかし、受託販売の時は、ご自分の売掛債権は発生しません。借方を売掛金で処理しますと、入金がされても帳簿上で売掛金勘定が残ることになります。なお、この処理は年をまたいでいるときも同じ処理になります。
助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月14日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。