役員報酬とは別に旅費交通費として通勤費を払ってる場合は課税対象になるか?
専務理事の役員報酬についてですが、通常の役員報酬とは別に通勤費を旅費交通費の科目で支払う場合、課税対象となるのでしょうか?ニ年までは、通勤費がなかったのですが、昨年の途中から非課税内ですが、通勤費支給となりました。会計処理を役員報酬の中に入れて計算していたのですが、おかしいと専務より指摘され、役員報酬ではなく、旅費交通費の科目で処理することになりましたが、毎月の社会保険料等の計算時に通勤費支給分も含めて計算して良いのか分からなくなってしまいました…税金の対象にはならないのでしょか?
教えて下さい!
税理士の回答

通勤費の処理について、一般的な処理方法について説明させていただきます。
通勤費について役員と従業員との違いはありませんので、所得税法上の非課税の範囲内(例えば、交通機関利用者の通勤定期券は、月額15万円)で課税されず、それを超える場合には課税されます。なお、社会保険の計算上は、所得税法上の非課税交通費でも計算対象になります。
一方、法人の経理上は、所得税法上の非課税か否かは問わず、一般的には旅費交通費で処理しているものと思います。
以上、誤解なきようご理解ください。
ありがとうございました!処理方法は間違っていないようだったので安心しました。

自信をもって実務に対応してください。
何故か三度もお返事が反映されてしまっていてすみません…
本投稿は、2020年05月15日 03時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。