未払金にして年度を繰越したあとの仕訳がわかりません。
社労士への支払報酬を未払金にして年度を繰越したのち、社労士へ支払いをしました。
通常の支払いの場合の仕訳
支払報酬/普通預金
預り金(所得税)
になるかと思いますが、一度未払金へ入れてしまっている場合どのように仕訳すればよいでしょうか?
税理士の回答

境内生
現在 支払手数料×× 未払金××と仕訳されていますので
支払われたときに
未払金×× 普通預金×××
預り金 ×××で結構です。
さっそくのご回答誠にありがとうございます。
胸の仕えが取れました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月19日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。