経費計上
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
自宅でコーヒーを作って、仕事をする際に飲む場合、
コーヒーの粉代は経費に計上できるのでしょうか。
税理士の回答

境内生
プライベイト使用は経費にはなりません。来客者用等の事業に供するものであれば消耗品として経費になります。
境内様
お世話になっております。
早速ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月20日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。