事務所に住民票を移した場合の家賃の経費計上について
フリーランスで仕事をしております。
実家に住んでいて半年前に違う場所に作業場として物件を借りていて家賃を経費として計上しているのですが、日中は仕事で作業場にいることが多かったため住民票を実家から仕事場に移そうと考えているのですがこの場合家賃の経費はどうなるでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
作業場に住民票を移す場合、作業場が生活の拠点になると考えられます。その場合は、作業場の家賃を生活(プライベート)の部分と事業の部分に案分して、事業の部分のみ必要経費に計上する必要があるかと思います。
住民票を移さず、生活の拠点を実家にされており、作業場は100%事業のために使われているのであれば、家賃は全額必要経費に算入が可能と考えます。
行方先生ありがとうございました。大変わかりやすかったです。
本投稿は、2020年05月22日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。