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ペアローンで片方が個人事業主になる場合の経費について

現在、ペアローンを半分ずつ組んでいますが、妻が現在仕事を辞めています。
私が現在、会社員として働いており更に自宅で副業を始めようと思っています。

私の方は半分住宅ローン減税を受けているのですが、妻は仕事をしていない為減税の申請ができません。
私が個人事業主としてやる場合には、経費の計算は2人分のローンから計算して経費にしてよいのでしょうか?

それとも妻の分だけを経費にするという事もかのうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

自宅兼事務所とする場合は電気代などは使用割合に応じて按分し、減価償却費などは使用面積比率に応じて按分して事務所分を経費にできます。事務所比率が10%以下なら住宅ローンは本来の額の100%適用可能ですが、10%を超える場合は例えば事務所割合が20%の時は住宅ローン控除は本来の額の80%までしか受けられません。ペアローンを半分ずつ組んでいるのであれば住宅ローン額×50%×80%が控除対象額となります。

詳しい内容が不明のため、想定してお答えいたします。
家・土地の持分は、妻・夫がそれぞれ1/2づつの所有権となっている。
住宅ローンの借入金は、連帯債務になっていて返済額は妻・夫がそれぞれ1/2。
副業として自宅で行う場合には、雑所得として申告することが妥当と思われます。
雑所得の計算は収入から経費を引いて計算します。建物分の経費の計算は、建物全体の中で(妻の持ち分も含めて)業務として使用している面積・使用時間等で合理的に使用割合を計算します(例えば建物の中の一部屋を専用に業務として使用し、面積割合が30%であれば、建物の減価償却費・固定資産税・建物の借入金の利息・管理等の30%を経費として計算します。)。雑所得の場合には赤字になると雑所得金額を0円とします。
また、夫の住宅借入金等特別控除の計算は、事業用の割合を除いて計算をします。

ありがとうございます!

大体30%ほどが専用になる予定なので、住宅ローン控除とどちらが良いのか計算してみます!

本投稿は、2020年05月28日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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