売上計上日・請求日についての質問です。
フリーランスで業務委託での受注をメインとしており
今まで、その月に納品した仕事はその月の末日付で請求書を出し、その月の売上として計上していました。
例えば、3月に受注し、3月中に納品し、3月末日付の請求書を発行し、3月の売上として計上し、来月末日の入金という形です。
ですが、今回、先方に来月末日付けの請求にしてほしいと言われました。
5月に受注、納品し、請求書は6月末日付といった具合です。
この場合、今まで通り売上の計上は6月分でするべきでしょうか?
それとも、5月にするべきでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

売上の計上は、物の引渡をする場合は、引渡基準により納品が完了した時になります。5月に受注して納品が5月に完了したのであれば、5月の売上になります。

出澤先生に追加します。
先生の回答が全てです。
先方のイレギュラーな要求が、問題ですが・・・
支払いは、双方の契約ですので、(得意先が強い場合が多いですが・・・)
飲むしかないように思います。
納品書の日付を、売上にするしかありません。
納品書が、請求書と同じ6月の場合には、製作したものの所有権の移転がどうなるか?
納品書の日付が、物の引き渡しとなると思われます。
その場合には、6月売上になるでしょう。
法人の場合、決算日が、5月末の時には、仕掛品として、在庫の計算になります。
個人の場合には、月がずれても、問題には、ならないでしょう。
(年の合計が、同じですから)
宜しくお願い致します。
なるほど、勉強になりました。
出澤先生、竹中先生ありがとうございました。

頑張ってください。
応援します。
本投稿は、2020年05月30日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。