持続化給付金
もらった持続化給付金は売り上げになるのですか?
税理士の回答

境内生
はい、その年度の収入になり、課税対象になります。
特別家賃給付金の条件に売り上げが前年同月と比べて半額とありますが、この場合 もらった持続化給付金も足して考えるのですか?

境内生
持続化給付金の条件ですね。前年同月比ですので例えば令和2年3月の売上が平成31年3月の売上と比較して50%以上の減額をしているかどうかで判定します。よってもらえる(かもしれない)持続化給付金はこれからの話なので加算はしません。
特別家賃補助金は5月からの売り上げを前年同月と比べます。5月が前年同月と比べて半額なので5月の売り上げで申請しようと思うのですが5月に持続化給付金をもらいました。売り上げは店舗の売り上げなので持続化給付金は入れないで考えますよね。
特別家賃補助金ではなく家賃支援給付金の間違いでした。

境内生
家賃支援給付金の判定において持続化給付金が5月に入ってその金額を比較対象の5月の売上とみるか否かというご質問ですね。具体的な事例はでていません、私見ですが、持続化給付金は課税対象であり、売上を補填するものと言えます。したがって売上の一部として加算すべきではないかと考えます。
本投稿は、2020年05月30日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。