クーポンサイトでのチケット売上の計上時期について
クーポンサイトに掲載しているチケットの売上は、
①お客様のクーポン購入日
②来店日
③チケット代の入金日
どの日に計上するのが正しいのでしょうか?
これらの売上はお客様が来店された後、店舗側で来店処理を行うことで後日クーポンサイト側から入金される仕組みです。(未来店や利用期限が切れたものなど、来店処理をしないものについては入金されません)
今まで③で売上計上していましたが「回数券の販売は原則販売した時の売上になる」ということを知り、混乱しています。
③ではない場合、今年の分から正しい時期での計上に変更しようと思うのですがその場合、前年度の修正など何か処理が必要となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.売上の計上については、実現主義の原則により、実際に売上が実現した日になります。入金がされた日ではありません。従いまして、売上の計上日は、お客様がクーポンを購入した日になると思います。
2.前年の申告を正しい処理にした場合、所得金額が増えれば修正申告に、少なくなれば更正の請求になると思います。
早速のご回答ありがとうございます!
前年の申告を正しく処理した場合は所得金額が少なくなります。
ただし赤字申告であり、金額にして5000円ほどしか変わりません。
この場合、何らかの処理が必要とは思えないのですがいかがでしょうか?
処理しないことで何か問題はありますか?

所得金額が赤であれば、税金に影響はないため特に処理は必要ないです。
出澤様、大変分かりやすく回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2020年06月07日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。