更地渡しの場合の建物取得価格等の取り扱い
更地渡しの場合、譲渡所得の計算において建物の取得費は認められますか
相続した土地建物を更地渡しで売却します。建物の取り壊し費用が計上可能とされているため、建物の取得費は認めらないような気もしますが建物については売却価格が0のため取得価格分が損失となるとの理解で良いのでしょうか
税理士の回答

柴田博壽
質問者様の場合、譲渡の際、建物は取り壊していて存在しないわけですから、あくまで売買の対象となるのは土地のみで、建物は売買の対象ではないということになります。
したがいまして、建物の取り壊し費用は、譲渡費用となりますが、建物の取得価格は譲渡費用にはならないことになります。
もし、建物が存在し、土地建物を同時に売却した場合は、土地建物の譲渡代金から土地、建物の取得価格を譲渡費用として控除できます。
しかし、建物については、所得価格から居住した年数に応じた減価償却費を差し引くことになりますら、居住期間が長ければ譲渡費用もかなり小さいものという場合もありますね。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
売買契約対象外の建物は損益対象外、よく考えれば当たり前ですね。
勉強になりました

柴田博壽
お役にたてたでしょうか。
首尾よく、行くことを願っています。
本投稿は、2020年06月09日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。