認められる家賃
個人事業主なのですが、自宅兼事務所になっています。
税務署が認める家賃は、2分の1、3分の1どちらでしょうか?
間取りが3LDKです。
税理士の回答

境内生
自宅兼事務所ということですので事業用に常時使われる部屋の床面積按分が合理的かと考えます。
ありがとうございます。ちなみに税務署が経費が多いと判断した場合などは罰則はあるのでしょうか?

境内生
いわゆる経費否認(当然、納税者の同意を得た上ですが)を行い、修正申告を提出します。その際に、増差税額の10%や15%といった過少申告加算税等の追加税額と申告期限から生じる延滞税を支払う必要があります。
本投稿は、2020年06月09日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。