せどりのポイントの扱いについて
個人事業主としてせどりを行っており、その際に取得したポイントの課税についてお伺いしたいです。
ポイントを個人使用した場合は、課税されるのでしょうか?
課税される場合には、ポイントの取得条件が複雑で個人で取得したポイントと厳密に分けることが難しいのですがどのように対応すべきでしょうか?
ポイントアップ条件を満たす為だけに購入した商品は経費にできますでしょうか?
税理士の回答

ポイントは、使ったときに考えます。
もらったときのことは、考えません。
使ったときが、事業用の買い物の場合には、
支払った金額が・・・課税仕入れです。
自分用の時に・・・課税不課税関係ありません。
宜しくお願い致します。
ポイントアップ条件を満たす為だけに購入した商品は経費にできますでしょうか?
事業に使えば・・・経費です。
そうでなければ・・・家事費で、経費にはできません。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
事業で得たポイントを個人で使った場合は確定申告で申告不要と言う理解でよろしいでしょうか?

ご回答ありがとうございます。
事業で得たポイントを個人で使った場合は確定申告で申告不要と言う理解でよろしいでしょうか?
その様になります。
得をしたような気持ちですが・・・
宜しくお願い致します。
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
[令和2年1月1日現在法令等]
問
私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。
下記国税庁のホームページです。
参考に見てください。
答
原則として、確定申告をする必要はありません。
(説明)
〇 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
〇 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
ありがとうございました。安心して次回の確定申告に臨めます。
本投稿は、2020年06月11日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。