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経費計上の判断

個人事業主をしていて、隣に住む親の駐車場を借りています。
別生計の場合、駐車場代を経費に計上できますか?
現金で支払ったことにして、領収書を書いてもらう処理をしても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

個人事業主が親族から事業のために駐車場をかりて駐車場代を支払った場合、その親族が別生計であれば、その金額は経費にすることができます。 たとえ親族であっても別々に暮らしている場合などは、他人への経費支払いと同様に考えて良いと思います。なお、受け取った側は、所得(不動産所得)として申告が必要になります。

よくわかりました。迅速な回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月14日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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