事務所兼自宅 株式会社 ソファ購入は経費になるか?
自宅の一室を事務所とし、登記上も自宅を株主会社の住所としています。会社は保有しているビルで賃貸を営んでいる不動産業です。その場合、自宅でソファを購入したら、経費として認められますか?購入価格は10万以下の予定です。事業に使うという場合は損金に認められると思いますが、事務所自体が、オフィスのような作りではなく、居間を兼ねているような状態です。損金にする場合、根拠となる条文など探したのですが、わかりませんでした。自宅、事務所の線引きがグレーゾーンであり、経費として良いのか?教えてほしいです。
税理士の回答

そのソファに座って、事務処理等をするのであれば、経費として認められる可能性が高いです(金額も10万円以下とのことであり少額不追及の観点から)。
しかし、そのソファが単に自宅用のものであれば、経費としては認められません。
なお、もし経費として処理を行い、後日税務調査がありその処理が発覚した際には、ソファ代は役員給与(損金計上はできない)として修正がされます。
■参考((10)を参照ください)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_02.htm
ご回答ありがとうございます。ソファに座って事務処理もしますし、来客対応の際も使用します。ただ、専ら会社用かというと、主に会社用として使用する。しかし、自宅内なため、正直事務処理以外にも使うことはある、という感じです。今まで税務調査が入ったことがないため、損金計上した場合、ただ口頭で会社用です、ということで認められるのか、心配があり質問しました。条文のご提示ありがとうございます。あと、10万以下であれば小額不追求なのですね。初めて知りました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月17日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。