ホテル暮らしの場合の経費について
サラリーマンから個人事業主への転換を検討しています。
その際に、定住せずにホテルや民泊で宿を1か月単位で借りて生活することを考えているのですが、
宿泊費を経費として処理することは可能なのでしょうか。
a.30日間分全て経費になる
b.実際に仕事した日数のみ(約20日間分)経費になる
c.そもそも経費にならない
また開業届を出した場所(実家の住所を検討中)と、宿泊先の距離が近いと問題になるようなことはありますでしょうか。
例:横浜市内の住所で開業届を出して、23区内に宿泊する
いろいろ調べたのですが、ホテル暮らしの際の明確な答えが見つからなかったのでこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

質問者様の質問内容からどのようなビジネスをするのかも不明ですので、一般論で回答させていただきますが、「c、そもそも経費にならない」です。
定住するか転々とするかは個人的趣味であって、生活の基盤の話しかと思われます。
経費性の話しは、「b、実際に仕事した日数のみ経費になる」のではなく、業務の遂行上その場所で宿泊する必要性がある場合に認められるものです。
以上、誤解なきようご理解ください。
本投稿は、2020年06月25日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。