仕訳方法について
仕訳方法について教えてください。
この度、個人事業主として、野立て太陽光発電所を購入しました。詳細は、5月30日に契約、8月頃より売電開始となりなす。7月1日に引渡しを受けますのでその日を以って、個人事業主の開業届を提出使用と思っています。今回購入した物件は再生可能エネルギーに関する法律により2020年3月までに売電を開始しなければならない物件であり、20年間の売電保障のうち4~5ヶ月程、買取いただけない期間が発生します。
その費用については販売店が補償するということで、合意書も取り交わしました。売電開始後1週間程で入金とのことですが、受け取ったこの補償金は、どのような勘定科目で仕訳するのが妥当なのでしょうか?
「雑収入」かとも思いますが、いかがでしょうか?
税理士の回答

おっしゃる通り「雑収入」で処理していただいて結構です。
よろしくお願いいたします。
多田先生
早速回答いただきありがとうございます。
雑収入で処理いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月27日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。