青色申告などで個人名義の通信費を計上することについて
(相談)
確定申告の際、
会社員及び個人事業主の職業の方々が、
通信費※1を計上することは法的に問題ないのでしょうか。
※1通信費≒業務時に利用する個人名義として契約してるスマホ代、インターネット回線利用料、など。
税理士の回答
個人事業主は、事業供用分に限り事業所得の必要経費に計上できますが、会社員などの給与所得者はそもそも経費計上することができませんし、給与所得者に適用される特定支出控除にも通信費は含まれていません。
本投稿は、2020年07月02日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。