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不動産取得税の経理

個人事業主ですが、店舗用不動産の不動産取得税は土地の分も経費に出来ますか?

税理士の回答

個人事業主ですが、店舗用不動産の不動産取得税は土地の分も経費に出来ますか?


できます。
下記に、事業所得に経費に計上したものと、あります。
できるのです。
宜しくお願い致します。

国税庁の記事
3 その他の取得費

 上記2のほか取得費に含まれる主なものは次のとおりです。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
(1) 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
 なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。

店舗用不動産の不動産取得税は建物の分、土地の分共に費用に出来るという事ですね、
預金から不動産取得税を支払った場合の仕訳は、
租税公課(不動産取得税、土地の分)/預金
租税公課(不動産取得税、建物の分)/預金 
良いでしょうか?

舗用不動産の不動産取得税は建物の分、土地の分共に費用に出来るという事ですね、
預金から不動産取得税を支払った場合の仕訳は、
租税公課(不動産取得税、土地の分)/預金
租税公課(不動産取得税、建物の分)/預金 
良いでしょうか?


はい、良いです。
その通りになります。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年07月03日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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