自宅用土地の不動産取得税について
今年自宅用に土地を購入しましたが、建築が3年後のため駐車場にして貸しています。この場合、不動産取得税は不動産所得の経費に算入してもよいでしょうか。
税理士の回答
不動産取得税は、不動産所得の必要経費になります。
本投稿は、2018年11月30日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
今年自宅用に土地を購入しましたが、建築が3年後のため駐車場にして貸しています。この場合、不動産取得税は不動産所得の経費に算入してもよいでしょうか。
不動産取得税は、不動産所得の必要経費になります。
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