不動産所得経費について
遠方に不動産を持っていて、小さな土地ですが現在駐車場にして管理会社に管理してもらっています。
生計が別で別居の長女の車で(私は高齢で免許は返しました)この駐車場を見に行く時のガソリン代、高速代は娘に支払い、確定申告時は経費としてあげています。
長女に運転手をしてもらったお礼の日当は経費として申告できますか。また、長女はこの日当の申告の必要はありますか。
税理士の回答

行方康洋
日当は経費として計上可能です。不相応に高額でない限り、問題とならないと思います。長女は所得(雑所得が適切かと思います)として認識する必要があります。申告が必要かどうかは、他の所得や報酬の額によります。
早々のご回答ありがとうございました。
追加質問です。長女は婿の転勤先の関係で私の自宅からかなり遠くに住んでいてそこから来てくれて所有不動産まで連れて行ってくれるので、長女宅から私の自宅までの高速代、ガソリン代もかなりになります。
この場合、長女の日当額に加えて長女宅と私の家の往復高速代、ガソリン代も負担してやりたいのですが、こちらは申告できますか。

行方康洋
往復高速代やガソリン代について、不動産業に関するものであれば問題ないと考えますが、帰省との区分を説明できるようにする必要があると思います。税務調査があるかどうかは分かりませんが、税務調査では親族間の取引を特に注視しますので、経費計上する理由付けを考えられたうえで、支払われた方がいいと思います。
初めて質問いたしました。娘に聞きながらでしたが、高齢もあり、ネットの使い方もよくわからず文言もこれでよいのか、質問の意図を理解して頂けるか、心配で緊張しておりました。
早々とご回答賜りまして誠にありがとうございました。大変よくわかりました。またお世話になるかもしれませんので今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年07月07日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。