別生計の家族への給与について
青色申告をしている個人事業主です。
生計を一にしていない母に事業を手伝ってもらい、母への給与を経費にしたいと考えています。
◎状況
・母は専業主婦で仕事をしていない
・母は父の社会保険の扶養に入っている
・毎月80,000円を支払う
◎質問
・給与は全額経費になるか?
・母に対して税金はかかるか?
・給与支払事務所等の開設届出書の提出は必要か?
・扶養控除等申告書の提出は必要か?
・源泉徴収は必要か?(月88,000円以下なので必要なし?)
・母は開業届は必要か?
・私と母でそれぞれ必要な手続きを教えてほしいです。
◎わかっていること
・労働保険の加入は必要
・母は確定申告が必要
以上、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

・給与は全額経費になるか?
実質で判断する。
・母に対して税金はかかるか?
甲欄なら・・・給与課税はない。
・給与支払事務所等の開設届出書の提出は必要か?
出す必要がある。
・扶養控除等申告書の提出は必要か?
そうしないと、乙欄で、計算。
・源泉徴収は必要か?(月88,000円以下なので必要なし?)
甲欄なら、必要なし。
・母は開業届は必要か?
労働者なので、必要ない。
・私と母でそれぞれ必要な手続きを教えてほしいです。
相談者様が書いていることに、すべて入っている。
給与事務所の届出くらいです。
◎わかっていること
・労働保険の加入は必要・・・加入しないでよい。身内
・母は確定申告が必要・・・給与所得は0円・・・年金との関係で、必要になるかどうか?
です。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただきます。
・全額経費になるかは、実質で判断、とは具体的どういうことでしょうか?
・扶養控除等申告書を提出したほうが税金で得する、ということでしょうか?
(甲欄の方が乙欄より得?)
・母は年間84万円の給与を受け取ることになります。
今年は年度途中からなので、48万円になります。
ちなみに年金は受け取っていません。
このような場合、確定申告は必要ですか?
以上、ご教示いただけると幸いです。
こちらの生活事情次第でご回答が変わる場合は、ご質問ください。

・全額経費になるかは、実質で判断、とは具体的どういうことでしょうか?
家族の場合には、働いていないのに、給料を支払う場合があります。
ので、税務署は、調査の時、勤務状態を調べます。
そういう意味です。
・扶養控除等申告書を提出したほうが税金で得する、ということでしょうか?
(甲欄の方が乙欄より得?)
乙欄は必ず、税金を差し引きします。
甲欄は・・・0円です。
・母は年間84万円の給与を受け取ることになります。
今年は年度途中からなので、48万円になります。
ちなみに年金は受け取っていません。
このような場合、確定申告は必要ですか?
確定申告はしないでよいです。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
・源泉徴収の必要なしなら、給与支払事務所等の開設届出書の提出は不要、という記述をネットで見ました。
扶養控除等申告書は提出しますので、源泉徴収の必要がなくなり、給与支払事務所等の開設届出書の提出は不要になりませんか?
・なぜ母は確定申告が不要なのか、理由を教えていただけますでしょうか?
調べてもよくわかりませんでした。
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。

扶養控除等申告書は提出しますので、源泉徴収の必要がなくなり、給与支払事務所等の開設届出書の提出は不要になりませんか?
給与は一人ですね。
出さないでよいです。
源泉徴収の義務はあります。
相談者様が、給与支払報告書を役場に提出する義務はあります。
所得は、48万円未満でしょうから、申告してもしなくても、税額0円です。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
給与は1人です。
最初のご回答では、
・給与支払事務所等の開設届出書は出す必要あり
・源泉徴収の必要なし
と仰られていましたが、
一つ前のご回答では、逆になっており、頭が混乱しております。
扶養控除等申告書と関係があるのでしょうか。
この辺りを具体的にご教示いただけると幸いです。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

私は出すべきといいましたが、相談者様が、扶養になりませんか?
と記載しています。そこで、お母様一人それも、身内なので、あえて、出さないでもよいといったのです。
本当は出すべきです。
扶養控除申告書は、もらわねければ、乙欄です。
相談者様に、そって、回答しています。
竹中の、考えに従えば、給与支払い事務所は、出すべきです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月13日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。