駐在員事務所の海外旅費規定について
日本法人においてこれまで海外旅費規定を導入し運用し、年に10回未満の海外出張時に適用しておりました。
この度、海外に駐在員事務所を構えることになり、基本的には駐在員事務所に常駐し、年に4回程度日本に帰国し、本社にて報告する形となります。
つまり海外出張の位置づけが日本から海外へではなく、海外から日本へということになります。
この場合、今度は駐在員事務所としての海外出張旅費規程を導入し、それを運用すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
旅費規程に該当する「出張」を定義する場合、通常は、「勤務地から出張地域までの距離など」を基に判断をするようになっています。
従って、勤務地が海外駐在員事務所となるのであれば、当海外駐在員事務所を拠点とした出張旅費規程を作成する方が好ましいといえます。
本投稿は、2020年07月18日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。