個人事業主の経費計上について
給与所得と事業所得がありますが、初期投資が嵩むため、損益通算して、夫の扶養に収めようと思っています。
①セミナー講師として、経費計上できるものはどのようなものですか。(以下のものは可能でしょうか)
・スーツや靴などの洋服
・パソコン
・パソコン用デスク
・化粧品や美容室での美容代
・カメラ
・交通費
②10万以上のものでも経費計上できますか?(白色申告のとき)
以上よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
①セミナー講師として、経費計上できるものはどのようなものですか。(以下のものは可能でしょうか)
・スーツや靴などの洋服⇒講師業がメインで事業用衣装であればOKです
・パソコン⇒OKです
・パソコン用デスク⇒OKです
・化粧品や美容室での美容代⇒必要以上の場合はなりません。
・カメラ⇒事業用であればOKです
・交通費⇒OKです
②10万以上のものでも経費計上できますか?(白色申告のとき)
⇒原則不可ですが内容によります。修繕費はOKです。減価償却資産で20万円未満は3年で償却はできます。
本投稿は、2020年08月03日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。