アイリスト業務委託の売上の計上について
今まで正社員として働いていたサロンで業務委託契約に切り替えて働き始めました。
青色申告にしようと思うのですが、複式簿記の売上、報酬の記入がよくわかりません。
報酬算定基準は
施術売上(税込)×40%
物販売上(税込)×10%
の計算で月末締の翌月15日払いとなっております。
毎日の売上は他の従業員と一緒にまとめて管理されています。
この場合は
1.毎日の売上(実際にお客様から受け取った金額)を日々計上し、差し引かれる分を経費として処理する。
2.毎日の売上(施術売上×40%+物販売上×10%)を日々計上する。
3.報酬を受け取った日に受け取った金額で計上する。
のどれが正しいのでしょうか?または、他に適切な処理はありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

売上の計上は、実現主義の原則に基づき、役務の提供が完了した日に、あるいは物の引き渡しを要する場合は引渡の日に売上を計上します。従いまして、契約に基づいて、2の毎日の売上を日々計上するになると思います。
本投稿は、2020年08月10日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。