家内労働者の必要経費特例について
夫の社会保険が適用される扶養範囲内で働き、家内労働者の必要経費特例を受けようと考えています。
この場合、夫の年末調整の時の書類には、扶養者のところに65万円を引いた額を書けば良いのでしょうか?
税理士の回答

回答します
「扶養控除等申告書」の「A源泉控除対象配偶者」の所得の見積金額には、家内労働者の必要経費の特例控除額を差し引いた後の金額を記載します。
また、「配偶者控除等申告書」の配偶者の合計所得金額の収入金額は、収入金額をそのまま記入し、必要経費欄に特例控除の金額を記載することになります。
なお、令和2年からは「特例」の控除額の上限は55万円となっていますのでご注意ください。
国税庁HPに控除額の説明が掲載されていますので参考にしてください。
タックスアンサー「No1810 家内労働者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
モヤモヤが解消されました。控除額が変更されていたのも知らなかったため、助かりました。ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
金井労働者等の必要経費の特例の金額が変更になったのは、給与所得控除額が変更になったことの併せてのものと思われます。
参考として 令和2年からの改正点では
給与所得控除額が65万円 ⇒ 55万円に
扶養親族等の所得要件が 38万円以下 ⇒ 48万円以下に など
微妙ですが改正されています。
なお、扶養親族の方が、給与所得などを得ている時の扶養の判断の「収入103万円」については同じとなります。
103万円 - 55万円 = 48万円・・・扶養に該当します。
社会保険につきましては、社労士先生の範疇のため詳細は分かりかねますのでお許しください。
本投稿は、2020年08月20日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。