海外株価指数先物取引に関する利益の計上方法について(売上か雑所得か)
個人で海外市場でのトレードを行っています。
今回、法人立ち上げで、法人アカウントでトレード業務を移管予定なのですが、以下ご教授頂きたいことがあります。
①トレードでの利益の計上方法 売上で計上可能か?雑所得となるか?
(定款では、取引内容を業務として定義しています)。
②資金調達の可否
上記の目的では資金調達は無理だと認識していますが、いかがでしょうか?
(事業に関する運営費用とみなされるかどうか)
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

①トレードでの利益計上方法
売上に計上できる取引は主たる営業活動に係るもの(言い換えれば本業にあたる取引から生じる収益)となります。一方、主たる営業活動以外の収益については雑収入(PL上営業外収益項目)として計上します。トレード取引について定款に記載しているとのことですので、売上計上して問題ありません。
②資金調達
こちらについては専門分野でないので、明確なお答えはできませんが、投資運用業に関する許認可を受けるなど会社として資金調達を受けるにあたり必要な体制が構築されてなければ資金調達を受けることは難しいと思います。
こちらの詳細につきましては、弁護士や行政書士、各種金融機関にお問い合わせいただければ幸いです。
本投稿は、2020年08月21日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。