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計上

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法人の登記変更と休眠の関係性

法人が2020年4月から活動していないため、
2020年4月1日から遡って休眠手続きを提出するのですが、

登記変更(合同会社の業務執行社員4名の退社。代表社員は残ります)も必要となっていて、その日付も遡り2020年1月末に退職とするのですが、
法務局へ登記変更代で、支払いが1万程度発生しちゃうと思うのですが、
そうなると休眠は解除されちゃいますでしょうか?
それとも、あくまで登記変更の日付も遡っているため、当初の経費としてみなされて、休眠は解除されないでしょうか?

税理士の回答

休眠手続きは税務署や都道府県、市町村に対して行うもので法務局とは関係ありません。そもそも休眠という登記はありません。
役員変更登記をしたとしても、事業活動をしていないのであれば休眠のままです。

当初の経費としてみなされて、

こちらがよく分からないのですが、4月1日から休眠であれば原因日付が1月末の役員変更登記は休眠前のことではないのでしょうか?

休眠手続きは税務署や都道府県、市町村に対して行うもので法務局とは関係ありません。そもそも休眠という登記はありません。
→ご回答ありがとうございます。はい、こちらは認識しております。

役員変更登記をしたとしても、事業活動をしていないのであれば休眠のままです。
→承知いたしました。

こちらがよく分からないのですが、4月1日から休眠であれば原因日付が1月末の役員変更登記は休眠前のことではないのでしょうか?
→はい、休眠前に登記変更があったことになりますが、実際に処理をしたのが今月となる場合、
1万円の収入印紙を購入したのも休眠後の日付なので、その場合、経費が出ていたら活動してるとみなされないのかな、って思った次第です。

実際には登記遅滞と思いますが、休眠後の事後的な支出であっても法令で定められた手続きですので、ご質問の支出を以て休眠ではないとはされないと思います。

承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年08月21日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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