自宅兼事業所のリフォーム代は経費にできますか?
事業所としても使用している自室のフローリングや壁紙を張り替えたいと思っているのですが、
その費用は確定申告の際経費にできるのでしょうか?
また、できる場合どの項目に当てはまりますか?
自宅は親と同居しており、親が所有しています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

おはようございます。
事務所として使用している部分(自室)と考えますが、良いですか?
10万円未満だと、事務費などの項目にしてください。
以上ですと、内装費として、資産に計上して、10年で償却します。
青色でしたら、30万未満は、即時償却できます。
よろしくお願いします。

事業所としても使用している自室のフローリングや壁紙を張り替えたいと思っているのですが、
その費用は確定申告の際経費にできるのでしょうか?
フローリングや壁紙を張り替えが事業をする上で必要なものでしたら経費になりますが、事業上の必要性ではない自室のリフォームでしたら経費になりません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年08月23日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。