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修正申告できない場合の計上漏れ売上の処理について

青色申告にて確定申告を行っております。
この度、H30年分とR01年分の申告に計上漏れのあった売上に気が付いたのですが、いずれも金額が軽微で結局は全額控除され最終的に税額に変更がないため修正申告ができないということまでは分かりました。
ただ、売掛金の回収は致しておりますので、当該売上金額について経理上はどのように処理をすればよいのでしょうか。
例えば本年分の売上として計上すればよいのか、あるいは振替仕訳などによって損益計算書上で修正すべきであるのか、またその場合はどういった仕訳になるのかなどにつきましてご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

おはようございます。
今年度、
①売掛金***雑収入***
②事業主貸***売掛金***
でするか?
③或いは、売掛金の残があっていれば、
何もしないでよいです。
よろしくお願いします。

おはようございます。
早々にご教示くださりありがとうございます。

本年分の申告にあたりましては①または②によって売掛金に関する仕訳を行えば良く、売上として計上する必要はないということですね。
明快なご回答をいただきありがとうございました。

本投稿は、2020年08月27日 04時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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