法人の余剰資金を有価証券等の購入に充てる場合、定款には記載が必要でしょうか?
太陽光発電事業を法人として行っています。
設立時のていかんには、太陽光発電事業と不動産賃貸業しか書いていません。
知人に勧められ資産運用として投資信託を始めようとしているのですが、この場合事業目的として、資産運用、或いは投資信託の売買など、定款の変更は必要でしょうか?
また、購入年はこの有価証券の取得費は経費として損金にできますか?
税理士の回答

山本邦人
本業としてではなく、余剰資金の運用でしたら、定期預金の組入とあまり変わりませんので、定款の目的変更は不要でしょう。
有価証券の取得費は損金にはなりません。
山本邦人先生
ご回答ありがとうございました。
購入分は資産として計上しておき、取得費用は、売却時に売却益の計算を行う際に差し引くのですね。
ありがとうございます。

山本邦人
はい、おっしゃるとおりです。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月31日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。