個人事業主のお店に対する広告費について
個人事業主として飲食店を経営しています。
元々が福祉系のお店の為、寄付をして下さる方がいる状況です。
その中で、店の一角に広告スペースを設置して、広告費を相手側から取るとした場合
相手側は広告費を経費として処理でき、
こちら側は広告収入として売上にできるのでしょうか?
せこいことなのですが、普通の寄付だと経費にならないのですが、経費として処理できると、相手が経営者の方の場合、お金を出しやすいのです。。
広告費なので税金がかかるのは把握しています。
あくまで、経営者向けの寄付先としてです。
以上の方法に問題点はありますでしょうか?
税理士の回答

相手側は広告費を経費として処理でき、
こちら側は広告収入として売上にできるのでしょうか?
実際に広告を掲載されるようですので、
おっしゃるような処理で問題ありません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年08月31日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。