メールレディの経費について
メールレディを始めるにあたり、スマホとiPadを購入致しました。
①スマホは私用半分で利用する為、購入額の半額程度を経費として計算したいと思っておりますが、妥当でしょうか?一日約6時間はメールレディとして使ってます。
iPadはメールレディのみに使うので全額経費として認められますか?
②経費の科目は、消耗品費に分類してよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

山本邦人
1 妥当でしょう。
ipadは事業用のみなら全額経費でしょう。
2 消耗品費でOKです。
山本先生、ありがとうございました。

山本邦人
はい、よかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月08日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。