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洗濯機は経費計上出来ますか?

自宅兼事務所、青色申告、個人事業主です。
一人暮らしで、洗濯するものは、ほぼ仕事着です。
洗濯機を買った際は、経費計上出来ますか?
もし、出来た場合、購入金額を計上し、按分した金額を経費として落とせますか?
それとも、按分した経費部分のみを計上すれば宜しいですか?
間違ってたら、すみません。
宜しくお願いします。

税理士の回答

もちろんできます。
仕事で使う部分と、そうでない部分を按分します。
できますので、安心ください。
10万円未満だと、按分した金額でOKです。
以上だと、減価償却で、按分します。

竹中先生
ご回答ありがとうございます。

税理士の先生によって見解が違うようで、洗濯機は大丈夫という方と、ダメという方がいましたので、質問しました。

ありがとうございました。

明らかに仕事に使うことが多いい場合には、良いと思います。
仕事着だけのために購入も、しないでしょうから、
通常は、併用すると思われます。
よって、OKです。按分で・・・。
竹中も、ワイシャツなどしますが・・・計上はしていません。割合が違います。用途も、ほぼ家事用ですので・・・。
よろしくお願いします。

竹中先生
ありがとうございました。

竹中先生
たびたび、すみません。

営業職で、スーツやワイシャツなどが大半を占める場合は如何でしょうか?
日常で使うのは、タオルと下着、たまに寝具系や私服になりますが、洗濯物の半分以上は仕事着になります。

業種によって異なると聞いたことがありますが…
良ければ、ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願いします。

営業職で、スーツやワイシャツなどが大半を占める場合は如何でしょうか?
営業職はならないと考えてください。
自営業で、清掃・土方などは、尋常ではない選択になりますが、
質問がそれているので、これで、回答は終わります。

本投稿は、2020年09月11日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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