新規事業参入の為の研修費
法人です。コロナ渦で新規事業(定款には記載なし)に参入する為に研修を受けた場合、研修費は経費は認められますか?
税理士の回答

回答します
新規参入をすることを役員会などで決め、今後定款等に記載予定であれば、そのための費用(研修費も含む)は必要経費と認められる可能性は高いと思われます。
ご親切にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
今後もご不明な点がございましたら「みんなの税務相談」をご利用ください
役員会の議事録は作成して保管して下さい。
重ね重ねありがとうございました。
本投稿は、2020年09月16日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。