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協力会社への費用負担金の請求に関する会計処理

当社は、協力会社と事業提携契約を締結しており、発生費用(原価)の半分を、後で協力会社に請求する契約となっています。

例の場合の処理についてご教示ください。

・製造原価2,000万円(税抜)が発生し、当社が消費税とともに支払う(製造原価として計上済み)。そのうち1,000万円を税率10%で協力会社に請求(請求済み)。

・請求した1,100万円(本体1,000万円)を未収計上。貸方は費用の戻しとして外注費(原価)8,000万円、人件費(原価)2,000万円を計上。
✳︎外注費、人件費への割振りは当社の会計処理都合によるもの。従って、それぞれ外注費相当、人件費相当の請求という意味合いになっています。

この場合、貸方に消費税100万円を計上しますが、費用の戻しということで科目は仮払消費税で良いでしょうか。
また本来、不課税となる人件費にも消費税が発生しているように見えますが、税務上の問題はありますでしょうか。

費用の戻しとする処理は社内都合で確定していますので、消費税部分の科目、税務上の問題の有無の2点について、ご教示願います。

税理士の回答

業務提携の内容にもよるのでしょうが、

<想定されている仕訳>
未収入金1100/人件費200
仮払消費税▲100/外注費800

税務上は、請求する1000万円+税は、課税売上・仮受消費税での処理が正しいです、ただし、仮払消費税を全額控除(あるいは限りなく全額)出来る事業であれば仮払消費税のマイナス処理でも税務上の問題は恐らく無いのだろうと思います(納税義務等の判定は別)

<税務仕訳>
未収入金1100/人件費(課税売上)200
      /外注費(課税売上)800
      /仮受消費税100

本投稿は、2020年09月30日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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