食事支給の経理処理
宜しくお願い致します。
普通法人(大法人)が、食事代で(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)を1か月当たり3,500円(消費税除く)を超過して負担する場合、超過額は給与として社員個人の所得税源泉徴収課税対象とする他に、社内飲食として交際接待費の食事代として税務上損金不算入することも可能なのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
負担した食事代を給与として所得税を課税する場合、その負担した食事代は役員報酬又は給料手当となるので、交際費等にはなりません。したがって、交際費等損金不算入の対象にはなりません。
なお、食事代の支給額が月額3,500円を超える場合には、その超える部分の金額だけが給与所得として課税されるのではなく、支給額全額が給与所得として課税されます。
御解答頂きまして有難うございます。
3,500円基準については超過する場合は全て給与所得とすべきと考えて宜しいでしょうか。
自社社員のみの社内飲食として交際接待とするケースとの違いがよく分からないもので。

土師弘之
3,500円基準は免税点であって控除額ではないため、5,000円支給した場合は1.500円ではなく、5,000円全額が課税対象となるということです。
これは、あくまで昼食代を想定しているもので、宴会費用などである「社内飲食費」とは別物です。
「社内飲食費」とは、法人の役員・従業員又はこれらの親族に対する「飲食費」で、例えば、従業員だけでお酒を飲みに行った場合などは、金額にかかわらず、原則として交際費になります。
度重ねての質問に回答して頂きまして有難うございます。
昼食等が会議費に該当すれば給与にはならないとも思いますが、基本的に昼食等を常に継続して支給する場合と、単発で会議で支給する場合で分けて考えてみようとも思いました。
本投稿は、2020年10月02日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。