法人で本店が親の実家(持ち家)である場合水道光熱費は経費にできますか?
お世話になります。
自分は現在税理士事務所の職員として仕事をしているのですが、自分の担当の会社の本店が親の持ち家である実家なのですがその実家で発生した水道光熱費は一部でも経費として計上することは可能なのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
常識的に考えれば、事務所等のテナントの家主が第三者か経営者の親かの違いであって、第三者が法人の使用した電気代や水道代などを実費請求するのと同じように請求するのであれば可能と思いますが、同族関係者間の契約ですのでより合理的に説明できるようにする必要があると思います。
この場合でも、法人から親御様へ支払われた水道光熱費は、親御様の収入として申告する必要があります。
単に、親御様の支払っている水道光熱費の一部を、金銭等のやり取りなく法人の負担とすることはできません。
勤務先の先生の見解も聞いてください。
本投稿は、2020年10月05日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。