配偶者名義で購入した車の経費計上について
今年の12月に個人事業主として開業する予定です。
同時期に夫名義でプライベート兼社用として新車の購入を検討しております。
車の購入費用や維持費を経費として計上したいのですが、下記ケースの場合注意したほうが良い点ございますでしょうか?
・タイミングによっては開業前に購入する可能性もあり(納車は開業後)
・事務所は大阪府に構える予定ですが、現住所は兵庫県となる為、車の登録及び車庫証明は兵庫県で行う
税理士の回答

同時期に夫名義でプライベート兼社用として新車の購入を検討しております。
妻名義の減価償却費は、経費として計上できます。
・タイミングによっては開業前に購入する可能性もあり(納車は開業後)
問題点はありません。納車時から、償却が始まります。
・事務所は大阪府に構える予定ですが、現住所は兵庫県となる為、車の登録及び車庫証明は兵庫県で行う
これも、問題はありません。事業用として、購入するのでしょうから・・・。
問題はないように見受けられます。
注意点としては、
個人の場合には、100%事業用でない場合には、按分などにより事業に使う部分だけ、経費に計上します。
宜しくお願い致します

境内生
開業前取得であってもそれは取得日であって車両の減価償却費計算は納車後、事業に供してからになります。事業割合は全体に占める事業走行距離等の合理的な按分根拠によって経費計上してください。車両に要する燃料費、維持費等もその按分根拠によります。登録場所は関係ありません
ご回答ありがとうございました。
わかりやすくご説明いただき感謝いたします。
本投稿は、2020年10月11日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。