預り金の計上
預り金を支払う日より、預り金を預かる日が後になることはあり得るのでしょうか?
例えば
9月住民税を9月20日に預り金支払い、
9月30日に住民税預り金を計上しています。
この場合9月20日は仮払いではなく預り金で良いのでしょうか?
税理士の回答

住民税についていえば、本来9月分住民税は9月に給与から預かり、翌月10日に支払うことになります。支払が10月ではなく、預かった日より先になる場合は、預かる日が後になることになります。この場合、預り金勘定がマイナスになります。帳簿残をマイナスにしないために、未収金勘定で処理することもできると思います。
回答ありがとうございます。
預り金勘定をマイナスにしてはいけないのではないかと思っていました。
納得できました。
本投稿は、2020年10月12日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。