課税事業者の強制期間中に自家用車を業務に使用した場合、課税事業者は延長になる?
去年、課税事業者選択届を提出しました。売上1000万未満です。
今年から課税事業者になり2000万の設備を導入しました。
来年、再来年までが課税事業者の強制期間になると思います。
しかし来年、税込440万の自家用車を購入し、その車を納車日から事業に5割使用したいと考えています。
この車を事業に使用すれば課税事業者が延長されると思いますが、延長されない方法はありますか?
例えば、会計ソフト上で、車両運搬具に税抜価格400万を計上すると納付する消費税は減額されません。この方法で課税事業者延長を逃れる事はできますか?
税理士の回答

調整対象固定資産100万です。
いかように考えようとも、延長です。
あまり、
逃れる
というような言葉や、考えはしないようにお願いします。
確かにその通りです。
しかし、脱税したい訳ではありません。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月13日 04時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。