税理士ドットコム - [計上]課税事業者の強制期間中に自家用車を業務に使用した場合、課税事業者は延長になる? - 調整対象固定資産100万です。いかように考えようと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 課税事業者の強制期間中に自家用車を業務に使用した場合、課税事業者は延長になる?

計上

 投稿

課税事業者の強制期間中に自家用車を業務に使用した場合、課税事業者は延長になる?

去年、課税事業者選択届を提出しました。売上1000万未満です。
今年から課税事業者になり2000万の設備を導入しました。
来年、再来年までが課税事業者の強制期間になると思います。

しかし来年、税込440万の自家用車を購入し、その車を納車日から事業に5割使用したいと考えています。

この車を事業に使用すれば課税事業者が延長されると思いますが、延長されない方法はありますか?

例えば、会計ソフト上で、車両運搬具に税抜価格400万を計上すると納付する消費税は減額されません。この方法で課税事業者延長を逃れる事はできますか?

税理士の回答

調整対象固定資産100万です。
いかように考えようとも、延長です。
あまり、
逃れる

というような言葉や、考えはしないようにお願いします。

確かにその通りです。
しかし、脱税したい訳ではありません。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月13日 04時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,989
直近30日 相談数
822
直近30日 税理士回答数
1,621