確定申告について
現在、ブックメーカーにて確定申告の計算をしていますが、携帯電話利用料金やインターネット料金は経費になるととあるサイトで拝見しました。もし経費になるなら節税になるのでとてもありがたいです。実際は経費になりますか?また、私の場合は365日ブックメーカーをしております。この場合全額経費になりますか?それとも何か計算しなくてはいけませんか?詳しくお願いします。
税理士の回答

現在、ブックメーカーにて確定申告の計算をしていますが、携帯電話利用料金やインターネット料金は経費になるととあるサイトで拝見しました。もし経費になるなら節税になるのでとてもありがたいです。実際は経費になりますか?また、私の場合は365日ブックメーカーをしております。この場合全額経費になりますか?それとも何か計算しなくてはいけませんか?詳しくお願いします。
経費になるのは、実際に事業に使用している場合です。
特に3(1)を読んでください。
私の場合は365日ブックメーカーをしております。この場合全額経費になりますか?それとも何か計算しなくてはいけませんか?詳しくお願いします。
それでも、個人御時間はあるはずです。
例えば携帯電話料金9,800円
でも、個人でも使う。使う頻度2割
その場合には、
9,800*0.8=7,840円が経費です。
宜しくお願い致します。
下記参照してください。
No.2210 やさしい必要経費の知識
[令和2年4月1日現在法令等]
1 必要経費に算入できる金額
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
3 必要経費に算入する場合の注意事項
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
(2) 必要経費になるものとならないものの例 イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされます。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。
本投稿は、2020年10月17日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。