法人成りによる前受家賃の譲渡~確定申告の扱い
個人の不動産貸付(事業規模ではありません)を法人成りし、個人で受け取り済の前受家賃を法人に譲渡しました。 個人の確定申告で、譲渡した前受家賃を不動産所得から控除することはできるでしょうか?
税理士の回答

個人の仕訳
現金預金***前受家賃***
を
前受家賃***現金預金***
法人
地代家賃***現金預金***
になります。
ので、個人は経費に計上できません。
宜しくお願い致します。
経費に計上できないとは、譲渡した前受家賃を不動産所得に含めて確定申告する必要があるという事でしょうか? お手数ですがお願い致します。

前受家賃は、経費科目ではありません。
それを譲渡したのですから、
個人については、その部分は、何もしません。
収入にもなりません。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年10月20日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。