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取り壊し費用勘定科目

法人で賃貸事業をしています。
建物内部を改装した場合、明細には、取り壊し費用と、個々に新設した代金の表記があります。
取り壊し費用は、全額、損金と落とせますか。
又は、個々に新設した代金に含めて減価償却の対象になりますか?

税理士の回答

建物内部を改装した場合、明細には、取り壊し費用と、個々に新設した代金の表記があります。
取り壊し費用は、全額、損金と落とせますか。


その費用は、全て経費処理できます。

又は、個々に新設した代金に含めて減価償却の対象になりますか?


その様にしても構いません。

よろしくご判断ください。

回答ありがとうございます。

現在土地建物個人所有の建物を壊して、法人で建物を建てる場合、法人が取り壊し費用を負担すれば、その場合も、損金か、建物費用に含めて償却することができますか?

この場合は、借地権勘定になりますか?

法人が取得する場合には、取崩の費用は、原価に参入ですので、建物勘定になると考えられなくもないですが・・・
ある種の土地の使用権が出てくるでしょうから、借地権の無償返還をしても、その部分は、借地権の取得費に算入されるようになると考えます。

よろしくご判断ください。

自分の土地の上にある建物をこわして、まるで関係のない会社が、建物を建てるときは、どう対応しますか?
これと同じに考えなければいけないように思います。


本投稿は、2020年10月21日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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