自宅兼事務所の賃貸に伴う経費計上について
個人事業主をしております。
これまで、自己所有マンションを自宅兼事務所として使用しており、マンション管理費、修繕積立金の一部を経費計上しておりましたが、本物件を第三者に賃貸し収入を得る事となりました。賃貸するのはこの一物件のみです。
この場合において、質問がございます。
① 賃貸後は、マンション管理費、修繕積立金の全部を経費計上できますでしょうか。
②本マンションの耐用年数がまだ残っているのですが、残存期間分について、減価償却費を経費計上できますでしょうか。
または償却は必須でしょうか。
(今までは減価償却費の計上はしておりませんでした。)
上記に2点ついてご教示いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

① 賃貸後は、マンション管理費、修繕積立金の全部を経費計上できます。
②マンションの耐用年数がまだ残っていれば、残存期間分について減価償却費を経費計上することはできます。償却費は、節税のためにも計上すべきと考えます。
出澤様
早々にご回答いただき、誠にありがとうございます。
①、②とも経費計上する方向で進めたいと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2020年10月24日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。