特許権を子会社に譲渡する場合、価格を設定する必要があるのでしょうか。
会社(A)が100%出資子会社(B)を設立し、現在(A)が登録している特許を(B)に譲渡し、その特許権に関する営業活動を(B)に引き継がせたいと考えています。
(A)で特許権を取得した際の会計処理は、その時にすべて経費計上しており、無形固定資産としての計上はしておりません。
(A)から(B)に特許権を譲渡する場合、金額は0円でも問題ないのでしょうか。
それとも、少なからず価値はあると考え、金額を設定する必要があるのでしょうか。
また、会計上不適切な処理方法がありましたら、ご教授ください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

親子間の取引であっても、特許権の売買取引を行う場合には、独立第三者間価格で行うことが求められています。
そのため、価値がある特許権について、無償譲渡は適切ではありません。
また、税務では無償譲渡にの取引でも、譲渡側で寄付金、譲受側で受増益となる可能性があり、貴社グループの総納税額が増加する可能性があります。なお、グループ法人税制の適用の有無などにもより、法人税への影響は変わりますのでご注意ください。
本投稿は、2020年10月24日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。