異なる用途でのテレビ台の購入について
仕事でパソコンが入用になり、同時にそれを置くための机や台の類を探しているのですが、現状ちょうどいいと思えるのが小さめのテレビ台として売られているものでした。
これを経費で購入したいのですが、あくまでテレビ台名義の商品であり本来の使用用途とは異なるため、経費として認められるか判断できずにいるのですが、経費としてしまっても大丈夫でしょうか。
税理士の回答

森川智之
本来の用途と異なる使用方法であったとしても、事業のために必要なものであり専ら事業のために使用しているのであれば経費としても問題ありません。
本投稿は、2020年10月28日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。