せどり業の自家用車の経費について
せどり業をしています。自家用車でショップ巡りをしますが、ガソリン代はどのように経費として計上すべきでしょうか?領収書は必要ですか?また、自動車税も経費として計上して良いのでしょうか?
税理士の回答
事業に使われた分については、車両費、あるいは、燃料費、等の勘定科目にて、必要経費計上可能です。
支払った証拠として領収書等は残すべきです。
自動車税についても、事業に使われた相当分は、必要経費計上可能です。
本投稿は、2020年11月02日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。