収益認識基準
当社は、販売店に対して、売上実積に応じて販売奨励金を支払うことになっています。
収益認識基準における本人取引か、代理人取引かの判定に関して、この販売奨励金の価格設定の決定権は、当社が有しているということになるのでしょうか。それとも第三者が有しているとして代理人取引となるのでしょうか。
収益認識基準についてあまり詳しくないので、根拠条文などを示して、ご教示くださいますでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
収益認識会計基準では、第3者が顧客への財またはサービスの提供に関与している(物を販売したり役務の提供をしたりしている場合)には、会社の役割が自ら特定された財またはサービスを提供することなのか(会社が本人なのか)、それとも、当該財またはサービスが第3者によって提供されるように手配することなのか(会社が代理人なのか)を判断しなければならないとされています。会社が本人であると判断される場合は収益を総額で認識し、会社が代理人であると判断される場合は収益を手数料部分だけ純額で認識することになります。
すなわち、「商品等の売上高を全部収益等して計上する」のか、代理人として「手数料だけ収益計上する」のかという違いが生じるということを言っています。
この会社の役割が本人であるのか代理人であるのかを判定するために、収益認識会計基準では「収益認識適用指針42項及び47項」を設けています。
このような収益認識基準における「本人取引」「代理人取引」の判断基準と、「販売奨励金」の取り扱いについては、何ら関係あるとは思えません。
「販売店に対して、売上実積に応じて販売奨励金を支払うことになっています。」と言っていますが、
この販売奨励金の価格設定の決定権を「貴社が有している」のか「メーカーである仕入先等が有しているのか」の違いはあっても、販売奨励金を支払うのは貴社であるはずですので、代理人が介在することはないと思われます。
本投稿は、2020年11月08日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。