寄付金控除対象外の寄付について販売促進費などで計上できるか
お世話になっております。
ネットショップを運営しており、売り上げ金から寄付をしました。
寄付先は寄付金控除の対象にならない団体なので、控除はできないと思うのですが、他の項目、例えば販売促進費や、広告宣伝費等で経費に計上することは可能でしょうか。
寄付に関しては、あらかじめネットショップで売上金の一部を寄付します、という告知しました。
税理士の回答

寄付金そのものは“反対給付(見返り)を求めない支出”と定義されているので、個人事業の場合、必要経費と認められないケースが多いと思います、
逆に認められるケースは、事実上の寄付金ではない場合で、寄付先が取引先だったり、事業に不可欠な寄付の場合等が該当すると思います、
ネットショップ上で告知されているとのことなので、広告宣伝的な意味合いも有ろうと思います、勿論、完全に広告宣伝を狙った寄付なら広告宣伝費ですが、そう言い切れないと判断の難しいところですね、
本投稿は、2020年11月09日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。