破産更生債権の配当金入金
前期より破産更生債権に計上していましたが、一部配当により入金されました。ただし今回の入金以外の金額は回収不可になります。
破産更生債権70万、今回の配当金5万の場合
現預金50,000/破産更生債権700,000
貸倒損失650,000
上記のような仕訳でよろしいでしょうか。
お分かりになりましたら教えて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

破産更生債権70万、今回の配当金5万の場合
現預金50,000/破産更生債権700,000
貸倒損失650,000
上記のような仕訳でよろしいでしょうか。
当該債権について貸倒引当金を計上されていないのでしたら、
上記の仕訳で結構です。
よろしくお願いいたします。
失礼いたしました。貸倒引当金を-70万で計上していました。
この場合はどのようにすればよろしいでしょうか。

すでに貸倒引当金を70万円計上されていた場合の仕訳は、
借方:貸倒引当金 70万円 貸方:破産更生債権 70万円
借方:現預金 5万円 貸方:貸倒引当金戻入益 5万円
となります。
よろしくお願いいたします。
詳細にご説明頂きましてありがとうございます。
こちらで処理したいと思います。
本投稿は、2020年11月16日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。